【UP date 渡航者向けオンライン申請システムについて】

【重要】ニュージーランドへ渡航の際への新規オンライン申請について

3月31日木)午後11時59分から、ニュージーランド渡航者申告システム(New Zealand Traveller Declaration)の運用が開始されます。ニュージーランドへの渡航者は、出発前の段階で、自身の新型コロナウイルス感染症に関する情報を同システム上でオンライン申告する必要があります。
ニュージーランド渡航者申告システムの概要は、次の1から5のとおりです。

1 申告が必要な渡航者
航空機でニュージーランドに渡航する全ての者(ニュージーランド国民、ニュージーランド永住者及びニュージーランドで乗り継ぎする者を含む)

2 申告に必要な情報
(1)ニュージーランドにおける連絡先
(2)ニュージーランド入国前14日間の渡航歴
(3)旅券及び航空便の情報
(4)ワクチン接種証明(※注:日本政府が発行する「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」は、ニュージーランド渡航者申告システムで受け入れ可能な証明書に該当しています。)
(5)出発前コロナ検査での陰性結果証明

3 申告における留意点
(1)ニュージーランド入国の28日前から申告を開始することが可能です。
(2)出発前コロナ検査は、PCR検査の場合は、出発便の出発時刻の48時間前以降の受検が必要であり、また、医療機関の実施による迅速抗原検査(RAT)及び新型コロナウイルス遺伝子検査(LAMP)の場合は、同じく24時間前以降の受検が必要です。陰性結果証明が入手できましたら、同システム上で申告(アップロード)してください。
(3)同システムへのアップロード作業には、デスクトップパソコンやノートパソコンを使用することが推奨されます。

4 申告完了後の留意点
(1)申告完了後、ニュージーランド渡航への入国が適格であると判断された場合は、「トラベラー・パス」が電子メールで送信されます。「トラベラー・パス」は、その渡航者の1回の渡航に固有なものとして発行され、QRコードが付いています。
(2)「トラベラー・パス」をニュージーランドへの渡航の際に携行してください。「トラベラー・パス」は、渡航者のスマートフォン等の電子機器に保存することも可能であり、印刷しておくこともできます。
(3)「トラベラー・パス」を携行していても、ワクチン接種証明、及び出発前コロナ検査での陰性結果証明の提示が求められる場合があります。紙に印刷しておく方法、又はスマートフォン等の電子機器に保存しておく方法で携行してください。
(4)航空会社での搭乗前チェックイン、及びニュージーランド入国手続において、「トラベラー・パス」が確認されます。

5 ニュージーランド渡航者申告システムには、次のURLからアクセス可能です。利用前に、このウェブサイトで詳細を確認してください。(英語)↓
https://www.travellerdeclaration.govt.nz/

 

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watanabenztour