【重要】タバコ製品持ち込みに関する免税範囲変更について

 

ニュージーランド入国において、たばこ持ち込みの規制が厳しくなりました。
以下トラベルビジョンニュースからの抜粋です。

2014年11月より、関税の適用を受けずにニュージーランド国内へ持ち込めるタバコ(紙巻タバコ、葉巻タバコ、そのほかのタバコ製品)製品の数量が、以下の通り変更となります。

■ タバコ製品の新免税範囲
〔適用日〕
2014年11月01日(土)より
〔新免税範囲〕
* 紙巻タバコ — 50本
* 刻みタバコ — 50g
* 葉巻タバコ — 10本 (各10gとして)
※2014年10月31日までは、紙巻タバコの場合 200本=1カートンまで持ち込み可。

〔免税範囲を超えた場合の課税額〕
 紙巻きタバコでは、1本当たりNZ$0.65+GSTが関税として課税されます

※例: 1カートン(200本)を持ってきた場合、NZ$97.00+GSTの関税が課税されます。

2014年11月以降、ニュージーランドへのご旅行をご予定の愛煙家の方は、十分ご注意ください。

情報提供 日本海外ツアーオペレーター協会

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